〒510-0244 三重県鈴鹿市白子町2926

9/29(土) 11/23(金)「働き方改革」完全対応セミナー

■70年ぶりの「労働法大改正」! 2019年4月施行までにやるべきこと!■
「働き方改革」完全対応セミナー

〜有給義務化、残業規制、同一労働同一賃金への具体策!〜
【第1回 9/29・三重会場】【第2回 11/23・名古屋会場】

 「働き方改革関連法」が成立し、来年4月から順次施行されます。

 有給休暇の取得義務化や、残業時間の上限規制は、文字通り「待ったなし」のテーマです。

 いずれも違反すると労働基準法における罰則(罰金)適用となりますので、今までの行政指導レベルとは比較にならない重みがあります。

 新様式となる36協定(特別条項)や有給管理簿など、実務的に対応しなければならない内容も目白押しです。



 契約社員やパート、アルバイトを1人でも雇用している事業所では、「同一労働同一賃金」の問題と向き合わないわけにはいきません。


 また、「派遣労働者」の「同一労働同一賃金」については、専門家でも難しいといわれるほど難解なルールですので、とりわけ派遣元においては事前の体制の整備が急務となります。

 「働き方改革」への対応はこれからの経営を左右する重大テーマであり、早急かつ確実な対策が先決です。




 そこで今回は、愛知会場と三重会場の2か所で具体的な対応策をお伝えする無料セミナーを開催いたします

 

 

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《演題&内容》 

「働き方改革」完全対応セミナー!

〜有給義務化、残業規制、同一労働同一賃金への具体策!〜

 

講師/
社会保険労務士法人ナデック 代表社員  小岩 広宣  

 

(1)年次有給休暇の取得「義務化」への対応は? 

 中小企業も待ったなしH30.4〜施行/行政指導を超えた罰金適用/有給管理簿がないと命取りに?

 

(2)時間外労働の「上限規制」に対応する方法

 年720時間、月100時間の意味/「36協定」のあり方が大きく変わる!/月60時間超は50%割増に! ③難解な「同一労働同一賃金」にどう対応する?
 

(3)難解な「同一労働同一賃金」にどう対応する?

 契約社員とパートタイマーとの違い?/定年退職後の嘱託はどうする?/10分で分かる最高裁判例! 

 

(4)「派遣労働者」の同一労働同一賃金は、ズバリこうなる!

 現実的なのは「労使協定方式」/法律に対応できる評価制度とは?/派遣法専門家が直球解説



「ミニレクチャー」
〜最近の人事労務管理の現場から〜
山野 陽子(人事コンサルタント)

 

●講師プロフィール●


講師/ 
社会保険労務士法人ナデック 代表社員 
小岩 広宣 (こいわ・ひろのり) 


特定社会保険労務士・特定行政書士・国家資格キャリアコンサルタント。

1973年、三重県生まれ。2002年、鈴鹿市で社会保険労務士事務所を開業。主に中小企業の労務管理や就業規則作成等の業務を行う。

2009年には鈴鹿市で初となる「社会保険労務士法人」を設立し、地域密着型事務所に組織化に取り組む。


トヨタ自動車、経営者協会、商工会議所、社労士会、税理士会等での講演実績のほか、中小企業の労務管理の専門家として著書や論考を多数執筆。

著書には、『改訂版 人材派遣・紹介業許可申請・設立運営ハンドブック』(日本法令)、『パート・アルバイト雇用の法律Q&A』(同文舘出版)など10冊がある。

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開 催 要 項 
     


【第1回】

◇日程/2018年9月29日(土)


◇場所/鈴鹿市文化会館

◇時間/13:30〜16:00
      
◇定員/30人(先着順)

◇受講料/無料 (各事業所お1人様限定。お2人目からは2,000円)



【第2回】

◇日程/2018年11月23日(金)
 


◇場所/ウインクあいち

◇時間/13:30〜16:30 
      
◇定員/30人 → 40人(増席しました!先着順)

◇受講料/無料 (各事業所お1人様限定。お2人目からは2,000円)



*改正法の対応実務などを中心に最新情報をお伝えします。


※お申し込み受付後、会場地図等をご送付いたします。

【開催スケジュール】

13:20〜

受付開始

13:30〜15:50 講演

15:50〜16:30

ゲスト講師(*名古屋会場のみ)

≪ご参加いただくとメリットが大きい方≫

中小企業の経営者、個人事業主
後継者、経営幹部
採用担当者

総務担当者
コンサルタント、士業

 

 

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ごあいさつ

みえ企業成長塾
主宰 小 岩 広 宣  
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社会保険労務士法人
ナデック

住所

〒510-0244
三重県鈴鹿市白子町2926

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NHKニュースで紹介されました

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